賃貸物件には、住んでいたときに付けた傷を元どおりに直してから退去しなければならないという、原状回復の義務があります。
しかし、傷の種類や程度によっては修繕を求められないケースもあり、どのような傷であれば許されるのか悩むのではないでしょうか。
そこで今回は、壁に付きやすい傷の原状回復について、その種類ごとにくわしく解説します。
賃貸物件の壁の原状回復①画鋲・ネジ・釘などの穴
賃貸物件に住んでいると、お気に入りのポスターや小さなラックなどを壁に取り付けたいと思うかもしれません。
結論から言うと、画鋲程度の小さな穴であれば原状回復を求められる可能性は低く、釘などの大きな穴は原状回復のために修繕費用を求められる可能性があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、ポスターやカレンダーの掲示は通常の生活範囲の行動とされています。
したがって、下地ボードの張り替えが不要な軽度の画鋲の穴については、原状回復は求められないと考えて良いでしょう。
一方で、重い棚などを付けるために開けた、下地ボードの張り替えが必要となるほどの大きな穴については、通常の使用を超えるため修繕費用を求められるケースがあります。
賃貸物件の壁の原状回復②ポスター・家具などの跡
画鋲などの使用で発生する小さな穴は問題ありませんが、ポスターや家具を移動した後に見つかる変色などの跡には注意が必要です。
紫外線による日焼けなど自然現象が由来のものや、テレビや冷蔵庫などの電化製品の裏に発生してしまう黒ずみは、通常の使用で発生すると考えられるため、修繕を求められることはないでしょう。
ただし、壁に取り付けたエアコンの水漏れに対処を怠ったためにできた傷や、本来使用すべき照明用コンセントを使わずに設置したライトによる跡などは、原状回復を求められるケースがあります。
賃貸物件の壁の原状回復③タバコの黄ばみ・におい
喫煙される方であれば、タバコによる壁紙の黄ばみやにおいといったものは、元どおりにしなければならないのかもチェックしておきましょう。
国土交通省のガイドラインでは、タバコなどのヤニやにおいについて、通常の使用による結果とは言えないものに分類されています。
そのため、タバコの黄ばみやにおいは、壁紙のクリーニングや張り替え費用を請求されるケースがあります。
ただし、壁紙は経年劣化する性質があり、長く住んだ賃貸物件で新品に交換するだけの高額な費用を請求されることはないでしょう。
まとめ
賃貸物件の退去時に求められる原状回復の義務について、画鋲の穴・紫外線によるポスター跡・冷蔵庫裏の黒ずみなどは、原状回復を求められないでしょう。
一方で、大きな釘の穴や、タバコによる黄ばみやにおいなどは、経年劣化も考慮した上で修繕費用を求められるケースがあります。
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