賃貸物件のフローリングの原状回復とは?経年劣化と費用相場も解説

賃貸物件を借りると、原状回復義務の関係で、退去時にフローリングの修繕費を支払うことがあります。
しかし、そもそも原状回復義務とは何か、修繕費の支払いは避けられないのか、いくつか疑問が浮かぶところでしょう。
今回は、賃貸物件の原状回復義務とは何かに触れたのち、フローリングで修繕費の支払いが必要になる状態と費用の相場を解説します。
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賃貸物件の原状回復義務とは?

賃貸物件の原状回復義務とは、退去時に「わざと付けた傷」や「うっかり汚したもの」は直す必要がありますが、「通常の生活による経年劣化」は直さなくてよい、というルールです。
敷金をできるだけ多く返してもらうためにも、どこまでが自分の責任で、どこからが大家さんの責任なのか、境界線を知っておきましょう。
概要
原状回復義務とは、大家さんから借りていたスペースを、退去時に入居当時の状態へと戻す義務のことです。
ただし、借主が意図的に変更した部分や過失によって傷付けた部分などを元に戻すだけで構いません。
普通に暮らしているだけで生じる経年劣化に関しては、借主の責任で直す必要はありません。
しかし、借主の責任とされる範囲は、入居当時の状態に戻す必要があります。
なお、入居の時点で請求される敷金は、退去時の原状回復にかかる費用を見越して求められている一面があります。
退去時の支払いに関わるポイントなので、原状回復義務はよく確認しましょう。
ガイドライン
退去時の原状回復において、借主の費用で直す範囲には曖昧な部分がありました。
結果、賃貸物件からの退去時に、敷金の返還などをめぐってトラブルが頻発していたため、国土交通省がガイドラインを作成しました。
入居期間中に生じた経年劣化を借主の責任から外す先述の方針は、本ガイドラインによって示されたものです。
一方、借主の故意や過失で付いた傷など、経年劣化とはいえない問題点に関しては、修繕費の支払いが必要とされています。
このような公的な目安が示された点から、退去の時点でフローリングに多少の問題が見られても、責任を問われるとは限りません。
たとえば、雨漏りによって生じたフローリングの変色は、借主の責任ではないため、原状回復にあたって修繕費の支払いは不要と考えられます。
ただし、入居時に結んだ賃貸借契約の規定や退去後におこなわれる修繕の内容によっては、ガイドラインの基準と異なる対応になるケースがあります。
退去時の支払いが具体的にどうなるかは、大家さんや管理会社まで個別に確認することが大切です。
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賃貸物件のフローリングの経年劣化と借主負担

先述のとおり、賃貸物件で生じた経年劣化は、借主のほうで修繕しなくて良いのが基本です。
しかし、経年劣化とみなされる状態は限られており、フローリングに見られる問題によっては、修繕費の支払いが必要になります。
原状回復にあたって修繕費の支払いを求められやすい状態は、以下のとおりです。
経年劣化だといえない状態
フローリングに生じる問題において、経年劣化だといえないのは、まずたばこによる汚れや変色です。
喫煙者にとって、たばこによる汚れや変色は、普通に暮らしているだけで生じるものに思えるかもしれません。
しかし、先述のガイドラインでは、借主の故意や過失による傷みに分類されています。
日頃の喫煙が原因で、フローリングに汚れや変色などが生じていれば、修繕費に注意しましょう。
次に、日頃の掃除などが不十分で生じたカビやサビなども、経年劣化とはみなされません。
こまめに掃除していれば防げた可能性があり、借主の故意や過失による傷みに該当します。
さらには、引っ越し作業中の不注意やペットの飼育で生じた傷・汚れなども、借主のほうで直すものです。
このように、経年劣化だといえない状態は多岐にわたります。
故意にフローリングへと付けた傷や汚れのほかにも、さまざまなものが借主の責任とされているため注意が必要です。
経年劣化とみなされる状態
フローリングで生じる問題において、経年劣化だとみなされるのは、まず日焼けです。
窓から差し込む日光で生じた問題は、借主の故意や過失によるものとはされません。
そのため、退去後に修繕が必要になっても、費用は基本的に大家さんが出します。
また、家具によって生じたフローリングのへこみは、経年劣化の範疇です。
日本国内の住居では家具が多数設置される傾向にあり、床にへこみがいくらか生じるのは自然なことだと考えられているからです。
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賃貸物件のフローリングで原状回復の相場

上記のとおり、賃貸物件から退去するとき、フローリングの修繕費が必要になるとは限りません。
しかし、フローリングの状態によっては支払いを求められるため、費用の相場を押さえることは大切です。
賃貸物件でフローリングを修繕するときの費用の相場は、以下のとおりです。
費用の相場
フローリングの張替えは必要なく、傷の補修だけをおこなうとき、施工範囲が1㎡以下なら約8,000円~3万円が相場です。
傷がいくつも見られ、広範囲で補修をおこなうなら、約6万円が相場となるケースもあります。
また、フローリングは一部だけを補修すると色の違いが目立ちやすい関係で、全面の張替えが必要になりがちです。
全面の張替えにいくらかかるかは、面積と使用する床材によって変わります。
費用が比較的安く済むのは、特殊な性能のない複合材を用いるケースです。
このときは、6畳で約11.5万円~16.5万円、8畳で約15万円~21.5万円かかるのが相場です。
無垢材を使っているケースでは、費用が少しかさみます。
目安額は、6畳で約15万円~22万円、8畳で約19.5万円~28.6万円です。
さらに、賃貸マンション・アパートでは、足音が階下に響かないよう、防音性の高い床材を用いているケースがあります。
防音性の高い床材での目安額は、6畳で約16.5万円~21.5万円、8畳で約21.5万円~29.9万円です。
このように、使用する床材と面積で相場が変わるため、具体的な費用は個別に確認しましょう。
費用の支払い方
賃貸物件の原状回復にあたり、借主の負担とされる修繕費は敷金から捻出されます。
修繕工事の手配は大家さんのほうでおこない、敷金から費用が支払われたのち、残ったお金が借主に返還される仕組みです。
借主の支払い額が高いほど、敷金の返還額が減ってしまうため注意しましょう。
なお、借主の支払い額が敷金を上回ったり、入居の時点で敷金が不要とされていたりしたときは、不足分が別途請求されます。
借主のほうで修繕して良いのか
少しでも敷金の目減りを抑えるため、退去前にフローリングを自分で修繕する案が浮かぶかもしれません。
しかし、退去にあたって借主のほうで傷や汚れなどを修繕するのは、基本的にNGです。
賃貸物件はあくまで借りている住まいであり、修繕の必要性や方法は大家さんが判断します。
入居者のほうで修繕すると、大家さんのイメージや方針にそぐわない状態となりかねません。
また、DIYでの修繕では、かえって状態を悪化させるリスクも懸念されます。
なお、退去後の原状回復では、施工のプロが室内をチェックするため、DIYで修繕した箇所はすぐにわかるものです。
借主側での修繕はトラブルのもとなので、原則として控えましょう。
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まとめ
賃貸物件から退去するときには、経年劣化を除いて、借りていたスペースを入居当時の状態へと戻すことが義務付けられています。
経年劣化だといえないのは、タバコによる汚れや変色、日頃の掃除が不十分で生じたカビやサビ、引っ越し作業中の不注意で付けた傷などです。
フローリングの修繕費は、傷の補修だけなら比較的安いものの、見た目の問題で全面の張替えが必要になり、高額な出費につながりやすいため注意しましょう。
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