賃貸物件探しの際に注意したいのが「瑕疵物件(かしぶっけん)」と呼ばれる物件です。
今回はこの瑕疵物件について、全体的な概要をご説明したうえで、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件について個別に解説していきます。
賃貸物件探しをしている方は、今回の情報をぜひ参考にしてください。
賃貸物件探しの際に注意したい瑕疵物件とはどんな物件?
瑕疵物件とはその名のとおり、何らかの瑕疵(欠陥や不備、欠点、問題など)がある物件のことで、訳あり物件、事故物件などと呼ばれることもあります。
瑕疵物件には、物理的・法的(法律的)・心理的・環境的の4種類の瑕疵物件がありますが、今回はそのなかでも賃貸物件でとくに多い物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件について個別に解説します。
賃貸物件で多い瑕疵物件の種類①物理的瑕疵物件について
賃貸物件で多い瑕疵物件のひとつ「物理的瑕疵物件」とは、物理的に重大な瑕疵や欠陥がある物件のことを指します。
具体的には、雨漏りやシロアリ被害、基準以下の耐震強度、床の傾き、給排水管の詰まりや故障、壁のひび割れなどが物理的瑕疵の例として挙げられます。
こうした物理的瑕疵について貸主は借主への告知義務があり、賃貸物件の重要事項説明書などにも瑕疵の内容を記し、説明しなければなりません。
ただし、「耐震補強をした」など適切な対応をして物理的瑕疵が解消した場合は、告知義務もなくなります。
賃貸物件で多い瑕疵物件の種類②心理的瑕疵物件について
賃貸物件で多い瑕疵物件のひとつ「心理的瑕疵物件」とは、いわゆる事故物件のことです。
自殺・焼死・変死・殺人などがあった物件が、心理的瑕疵物件に該当します。
ちなみに、自然死や病死、転倒・誤嚥などによる不慮の死などは原則として心理的瑕疵に含まれませんが、例外として遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要となった場合などは、心理的瑕疵扱いとなります。
心理的瑕疵は物理的瑕疵と違って、事実そのものを修繕して解消することができない瑕疵です。
そうなるといつまで告知義務が続くのかは気になるところですが、その基準は国土交通省が令和3年10月8日に策定した「人の死の告知に関するガイドライン」に示されています。
賃貸物件の場合は、心理的瑕疵が発生してからおおむね3年が告知義務期間とされていますが、周囲に与えた影響が大きい事件や事故の場合はその限りではありません。
まとめ
賃貸物件に多く見られる瑕疵物件としては、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件があります。
賃貸物件契約前には必ず瑕疵の有無および、瑕疵の内容もしっかり確認し、それでも納得して契約できるかどうかをしっかり考えましょう。
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