賃貸物件に夫婦で住んでいる際、途中で子どもが生まれる場合があります。
しかし、賃貸物件によっては契約書に「子どもが生まれたら退去」と書かれている場合もあり注意が必要です。
今回は、賃貸物件に住んでいて子どもが生まれた場合に報告する先や、退去するよう言われた場合、また近隣トラブルを防ぐための対策についてご紹介します。
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賃貸物件に住んでいて子どもが生まれた場合の報告先
賃貸物件を借りる際はそこに誰が住むのかを管理会社や大家さんに申告するため、子どもが生まれた場合も管理会社と大家さんに報告する必要があります。
管理会社によって対応はさまざまですが、書類の提出を求められたり、次回更新時に改めて報告を求められたりする場合が多いです。
普段からおつき合いのない大家さんの場合、先に管理会社に報告して大家さんにも言うべきか聞いてみましょう。
賃貸借契約書に子どもが生まれた場合は報告するよう義務付けられている場合もあるため、なるべく報告するのが無難です。
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子どもが生まれたら退去になる場合
賃貸物件によっては夫婦での入居は認めてくれても、特約として子どもが生まれたら退去と契約書に書いている場合があります。
これは子どもの泣き声などが騒音になり、近隣トラブルに発展するのを防ぐためです。
しかし、貸主側から借主に退去を求める場合、公序良俗に従った正当な事由が必要になります。
「子どもが生まれたから退去」は公序良俗に反する不当な要求であるため、特約として無効になる可能性が高いです。
人が子どもを産むのは自然なことであり、出産を理由に立ち退きを求めることは認められていません。
家族で生活するには部屋そのものが狭くて引っ越す必要がある場合に退去を求められたら、立退料や引っ越し費用の負担を交渉しても良いでしょう。
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生まれた子どもが近隣トラブルの原因になるのを防ぐ対策
子どもが生まれたあと、泣き声や歩き出したあとの足音などが騒音になる可能性があります。
騒音による近隣トラブルを未然に防ぐためには、日頃から隣近所の方にあいさつなどのコミュニケーションを取っておき、顔見知りになることが大切です。
良好な人間関係が築けている相手であれば、見ず知らずの相手よりも赤ちゃんの泣き声に対する印象が和らぐ可能性があります。
また、泣き声や騒音を響かせない対策として、換気扇やドア、窓を閉め切って音が外に漏れるのを防ぐと良いでしょう。
床にカーペットなどのクッション性の良いものを敷く、壁に防音シートを貼るなどの対策も有効です。
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まとめ
賃貸物件に住んでいる間に子どもが生まれた場合、管理会社や大家さんに報告する必要があります。
物件によっては子どもが生まれたら退去と言われることもありますが、そういった特約は無効になる可能性が高いです。
子どもの泣き声で近隣トラブルになるのを防ぐためには、周囲と良好な人間関係を築く、防音対策を取るなどが有効になります。
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