みなさんが家を借りるとき、最初に支払う費用としてまとまったお金を請求される経験があるかと思います。
しかし、物件によっては入居者が最初に何ヶ月分かの家賃を支払わなくても良い物件もありますよね。
今回はその初期費用のなかの敷金について解説いたします。
敷金はどうして払う必要があるのか、後から戻ってくるものなのか。
わかりやすく解説していきます。
賃貸契約の敷金と返金~敷金の相場~
敷金の相場は物件によって異なり、敷金がかからない物件も存在しますが、おおよその相場は家賃の1ヶ月から2ヶ月分程度と考えられています。
なかには、入居前に数ヶ月分の家賃を納めることを負担に感じられる方もいらっしゃるかと思います。
いったい何のために入居者は敷金を収めるのでしょうか。
敷金の使い道として、大きく分けて2つあります。
まず一つ目は、万が一入居者が諸事情で家賃を払えなくなってしまった場合に、大家さんに迷惑をかけないため、事前に支払っておくことで、大家さんは滞納された家賃に充当することが出来ます。
そしてもう一つは、退去した後のハウスクリーニング費用や壁紙の張り替えなどの原状回復費用です。
この原状回復は、入居者が負担するもので、入居した後に入居者によって生じた損傷などの修理費です。
入居者によるもの以外の損傷は、一般的に大家さんが修理の費用を負担します。
賃貸契約の敷金と返金~原状回復と敷金の返金~
上記で述べてきたように、入居者が滞ることなく退去時まで家賃を支払った場合や、入居者による大きな損傷などがなかった場合には、退去時に敷金は返金されることとなります。
また、原状回復責任については注意が必要です。
原状回復の責任範囲について、日焼けによる床や壁の変色や、家具などを置くことによって床がくぼんでしまったなど、通常の生活において消耗される部分について、入居者は退去時に支払いの責任を負いません。
しかし、ペットなどによる壁の傷やシミ、タバコのヤニや臭いなど、入居者による損傷については、退去時にすでに支払い済みの敷金が修理費に充てられ、差し引かれた金額が返金されるかたちとなります。
また、最近では契約時に敷金を払う必要のない物件の場合でも、退去時にハウスクリーニング代などを支払うケースも多いようです。
その場合には入居者に支払いの責任がありますので、退去の際に支払いが発生する可能性があることは充分考えられます。
まとめ
敷金は入居者が契約時に大家さんに支払う担保のようなものです。
また、退去時に入居前の状態に戻す原状回復の支払い責任は賃貸人にあります。
これまで原状回復責任の範囲などについても解説してきましたが、退去時の揉めごとを避けるためにも、契約の前に重要事項説明書や賃貸借契約書の内容をよく確認することが大切です。
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