給湯器があればいつでもお湯が使え、今や毎日の生活になくてはならないものとなっています。
もし壊れてお湯が出なくなってしまったらすぐに修理しなければなりません。
しかし、賃貸物件にお住まいの方ですと、自分の一存ではすぐに修理できない場合もあるので注意が必要です。
そこで今回は、賃貸物件の給湯器が壊れたときの対処方法を解説します。
賃貸物件の給湯器が故障したときはどこに連絡すべき?
給湯器が故障したら、すぐに修理しないと家事を進められず、お風呂にも入れないので、普通ならすぐに修理を依頼しなければなりません。
ただ、賃貸物件にお住まいの方が連絡しなければならないのは、メーカーや修理業者ではありません。
まず、管理会社もしくは大家さんに故障してしまった旨を伝える必要があります。
なぜかというと、賃貸物件に備え付けられている給湯器は借主のものではなく貸主のものであるからです。
自分のものでもないのに借主が勝手に修理することはできません。
急いでいるのに連絡がつかなかったり、連絡先を失念してしまったりした場合は、契約した不動産会社に連絡をしても良いでしょう。
また、管理会社や大家さんは、地元の修理業者などと独自に提携していることも珍しくありません。
借主が勝手にメーカーや修理業者にコンタクトを取ってしまうと、修理代金は自腹になる可能性もあります。
トラブルを回避するためには、自分で修理を依頼するのではなく、管理会社や大家さんに知らせて対応してもらいましょう。
賃貸物件の給湯器が故障したら修理の費用負担はどうなるの?
賃貸物件の設備の1つである給湯器は貸主のものです。
ですから、故障もしくは経年劣化などで修理が必要になった場合は、その費用負担は貸主側のものになります。
一般的には貸主側が修理の手配をしてくれるので、借主は日程を調整し、そのときに立ち会うだけで大丈夫です。
しかし、借主側の費用負担になる場合もあります。
借主側が善管注意義務を怠った場合は、修理費用を負担しなければならない可能性があります。
善管注意義務とは、賃貸物件やその設備は一時的に借主が管理しているため、もし不具合があればすぐに貸主に報告するという義務です。
これを怠ったために故障がひどくなった場合、修理費用は借主が負担する可能性が出てきます。
故障を見つけてすぐに管理会社や大家さんに報告するのは、借主としての義務だと考えるようにしましょう。
また、契約内容によっては、故障の際の修理は借主が自分でおこなうことになっている場合もあるので、契約書をよく確認しておきましょう。
まとめ
給湯器など賃貸物件の設備は貸主の所有物なので、故障したらすぐに管理会社か大家さんに報告を入れましょう。
費用を負担し手配するのは貸主の役目なので、借主は立ち会うだけで大丈夫です。
しかし、借主が善管注意義務を怠った場合や契約書の内容によっては例外となるので、注意が必要です。
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