日本は4つのプレートに囲まれていて、外国と比較すると地震の発生件数が多いです。
地震で賃貸物件に損傷や倒壊が起きたとき、損害賠償責任は貸主と借主のどちらなのかとトラブルになりやすいです。
お客様からの相談事例をあげつつ、だれが費用を負担するのかについて解説します。
賃貸物件の地震による被害の賠償先と倒壊時の費用負担
災害により家屋が損傷してしまった場合のほとんどは貸主の費用負担です。
賃貸物件を管理するうえで家主には修繕義務があると民法で定められています。
修繕義務とは賃貸物件への入居ができる状態を維持するように努め、修繕箇所が見つかれば必ず対応しなければならないという内容です。
たとえば窓の修理依頼をしていましたが、修理が間に合わず、被災をきっかけに損傷個所が広がってしまった際は修繕義務を怠ったとして貸主の費用負担となります。
もし災害で賃貸物件が倒壊してしまった場合は、入居者へ提供できる物件がなくなったと法律では解釈され、賃貸借契約が終了します。
契約終了により、元入居者は元家主に損害賠償を請求できなくなります。
しかし、災害で建物が崩壊してしまった原因に家主の非があれば、家主が費用を負担する場合もあります。
例として耐震構造の基準を満たさない、エレベーターや誘導灯の設備点検が挙げられます。建物の安全性の確保がとれていないことで、地震をきっかけに建物が崩壊したときです。民法で定められている工作物責任違反に該当しますので、家主へ費用請求が可能となります。
地震被害にあったときに入居者負担となる損害賠償の内容
窓付近に倒れやすい物を置いていた、火気厳禁の場所で火気器具を使用していた、家具の落下や棚の転倒防止の処置をせずに建物を損傷させた場合です。
建物の損傷が入居者に原因があるのならば、入居者負担となる事例があります。
また災害で家屋以外の備品や家財が損傷したり、入居者がケガをしてしまったりした際の補償も入居者負担となります。
金銭面の負担を減らすために保険の見直しをしておきましょう。
テレビや冷蔵庫をはじめとした家電と食器類、机、ベッドの家財は地震保険の補償適応となります。
入居者がケガをしたときも保険が適応となる場合もありますので、加入先の保険会社の連絡先は控えておきましょう。
まとめ
賃貸物件に住んでいた方が、地震の被害にあった際の損害賠償について解説しました。
建物の管理や維持が不十分であれば貸主の費用負担、入居者の家財や自身のケガに関しては入居者負担となります。
特に家財の損傷は地震保険の補償となりますので、加入している保険内容を見ておくと実際の場面でも冷静に対応できるでしょう。
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