近年ではペットを飼う人が増え、賃貸物件でもペットを飼えるところが増えています。
その一方、退去時の原状回復にまつわるトラブルも増加しており、ペット飼育に不安があるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、ペット可賃貸物件における原状回復とは何か、特約やペット不可物件であったらどうなるのかについても解説します。
ペット可賃貸物件での原状回復とは?
原状回復とは、その部屋から退去するときに、床や壁などについた傷やにおいを入居時と同じような状態に戻すことです。
ペットを飼っていなかったとしても、長年暮らしていればある程度の傷やにおいはどうしても免れません。
ペット可賃貸物件で原状回復費用を請求されないのは、経年劣化の範囲であるとみなされる軽微な傷やにおいなどです。
一方、費用を請求されるのはペットを飼育したことによる傷やにおいであり、国土交通省のガイドラインでも入居者が費用を負担するのが妥当であるとされています。
ペット可賃貸物件の原状回復特約とは?
ペット可賃貸物件では、契約内容にペットの原状回復特約が含まれていることがあります。
ペットの原状回復特約とは、飼っていたペットがつけた傷や汚れに関しては、入居者の負担で元の状態に戻すというものです。
一見妥当な内容であるかのように見えますが、トラブルの原因となってしまうことも多く、ペット可賃貸物件の特約には注意しなければなりません。
契約時の説明と実際に請求された額にズレがあったり、すべての費用を入居者負担とする契約内容であったりすることが、トラブルに発展する原因です。
また、管理会社が変更になったことで、入居者に不利な請求がおこなわれるようなったというトラブルも起きています。
ペット不可の賃貸物件でペットを飼育したときの原状回復はどうなるの?
ペット不可の賃貸物件でペットを飼育した場合、そのせいでついた傷や汚れは経年劣化などに該当しません。
退去時は入居者の責任で元の状態に戻さなければならず、そのために必要な金額が退去費用に含まれることとなります。
ペット不可の賃貸物件でペットを飼うことはそもそも契約違反であり、たとえ訴訟となっても入居者側が不利になるでしょう。
そういったトラブルを避けるためには、契約内容をしっかりと守り、ペット不可の賃貸物件ではペットを飼わないことが大切です。
たとえペット可賃貸物件であっても、定められたルールにはきちんと従い、トラブルに発展しないように注意してください。
まとめ
通常損耗や経年劣化ではないペットによる室内の傷や汚れの原状回復は、入居者の責任でおこないます。
しかし、ペット可賃貸物件における原状回復特約は、トラブルの原因でもあるのです。
なお、ペットの飼育が禁止されている賃貸物件でペットを飼っていた場合も、原状回復は入居者の責任となります。
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