賃貸物件を探しているとき、内見を申し込んだものの「もうすでに契約が決まった」と言われた経験がある方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回はおとり物件の規制や見分け方について解説します。
ぜひ、賃貸物件をお探しの方は参考にしてください。
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賃貸物件におけるおとり物件とは?
おとり物件とは、存在しない物件や存在はしているが実際には借りることができない物件のことです。
また、入居者が決まった後の物件情報を消し忘れており、そのまま掲載しているケースもあります。
しかし、存在しない架空物件を掲載していることも考えられます。
その物件が存在しないことを知りつつも、集客目的のためわざと情報を掲載している場合は、違法行為に該当します。
気に入った物件を問い合わせてみたら、「直前に別の人が契約した」といわれ、別の物件をご紹介されたりする場合は注意が必要です。
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おとり物件の規制や罰則について
おとり物件は、法律で規制されています。
宅地建物取引業法32条では、誇大広告が禁止されています。
そこには「著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」と記載されています。
また、不動産の表示に関する公正競争規約にも不動産公正取引協議会連合会の認定するルールがあり、従わなければなりません。
おとり物件は、宅地建物取引業法と不動産の表示に関する公正競争規約の両方に違反しているとみなされます。
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おとり物件の見分け方をご紹介!
おとり物件の多くは、周辺の家賃相場よりも安く設定されていることが多いです。
また、築浅など好条件にも関わらず、周辺の家賃相場より低く、長期間募集されている場合は注意が必要です。
次に、内見するとき現地で待ち合わせができるかも確認してみましょう。
おとり物件は実際に存在していない、または空室がないため現地案内ができません。
最後に、物件の住所や建物名が書かれてない場合も注意しましょう。
物件自体が存在していないため、住所や建物名で特定を恐れて故意に掲載していない可能性があります。
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まとめ
今回はおとり物件の規制や見分け方について解説しました。
おとり物件とは、存在しない物件や借りることができない物件のことです。
また、宅地建物取引業法と不動産の表示に関する公正競争規約で規制されています。
おとり物件の見分け方は家賃相場や現地待ち合わせできるか、物件の詳細が書かれているかを参考に見極めましょう。
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