賃貸物件に住んでいると、意図せず設備を破損させてしまうといったトラブルが発生することがあります。
借りているお部屋であることから設備の破損は相談しにくく、悩みを自分だけで抱えてしまうことも珍しくありません。
そこで今回は、賃貸物件における初期設備とは何か、設備を破損させてしまったときの対応や注意点を解説します。
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賃貸物件の初期設備とは
賃貸物件における初期設備とは、入居する前の最初から備え付けられていた設備のことです。
また、賃貸借契約において初期設備とは、貸主の所有物でありながら生活の必需品として入居者が使用することを前提としたものであるとも定義されています。
具体的な初期設備としては、エアコンや給湯器のほか、ドア・浴室・キッチンといった大型設備も初期設備に該当します。
賃貸借契約で合意した家賃は、この初期設備が付いていることを前提として金額が決められていることがポイントです。
賃貸物件は初期設備込みでの契約であることから、日常的な範囲における破損で入居者が修理代金や交換代金を支払うことはありません。
ただし、場合によっては入居者に修理代金の支払い義務が発生することは注意点です。
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賃貸物件の設備が破損した場合の対応
賃貸物件の設備が破損した場合、まずは貸主である大家さんや管理会社に連絡をおこなうことが基本的な対応です。
設備の破損にかかる修理費用については、その破損が故意ではなく生活を送るうえで避けられない経年劣化などの場合、貸主が支払うのが原則となります。
ただし、入居者が故意に破損させた場合や不注意で破損に至った場合には、入居者の責任となり入居者が修理費用を負担するのが一般的な対応です。
さらに、地震や台風といった災害による設備の破損については、入居者の故意ではないことから貸主の責任で修理することになります。
このほかにも、設備の破損を長期間放置した結果破損の程度が悪化した場合、入居者の責任となり修理費用の負担を求められる対応となることもあります。
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賃貸物件で設備が破損した場合の注意点
まず、破損してしまった設備が初期設備ではなく残置物である場合、貸主に修理の責任がないことが注意点です。
残置物とは前の入居者が残していったものであり、どの設備が残置物かは賃貸借契約書などで確認ができます。
また、退去時に破損が見つかると、原状回復費用を請求される可能性があることも注意点です。
壁紙の黄ばみや日常的に避けられない傷などは、経年劣化であり原状回復費用を請求されることはありません。
しかしながら、経年劣化ではなく故意による破損と判断されると、敷金のなかから原状回復費用を差し引かれます。
もちろん、敷金で修繕費用をまかない切れない場合であれば、別途費用の請求があることも注意点の1つです。
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まとめ
賃貸物件の初期設備とは、エアコンやキッチンなど最初から付いている設備のことです。
賃貸物件で設備が破損した場合、故意によるものや長期間破損を放置し悪化したものについては、入居者の責任となり修理費用を請求されることがあります。
賃貸物件にお住まいならば、残置物や原状回復費用などの注意点もチェックしてみてください。
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