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普通借家契約と定期借家契約はどう違う?それぞれのメリットも解説!

賃貸契約Q&A

髙野 浩明

筆者 髙野 浩明

不動産キャリア18年

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普通借家契約と定期借家契約はどう違う?それぞれのメリットも解説!

賃貸物件を借りる際の契約形態には、普通借家契約と定期借家契約があります。
はたしてこれらの契約形態にはどのような違いやメリット・デメリットがあるのでしょうか。
今回は普通借家契約と定期借家契約の違いや、それぞれの契約形態のメリット・デメリットについて解説します。

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普通借家契約と定期借家契約の違い

賃貸物件を借りる際には、普通借家契約を交わす形が一般的です。
契約期間は2年間に設定されていることが多く、契約期間が満了しても入居者が拒絶しない限り自動更新されます。
契約期間の途中であっても、入居者から解約を申し入れることも可能です。
それに対して、定期借家契約には契約期間の定めはありませんが、期間の満了をもって退去しなければならず、原則として入居途中での解約もできない点に大きな違いがあります。
また、どちらの契約形態であっても家賃が近隣相場と比べて高くなったときには賃借料増減請求をおこなえますが、定期借家契約では特約で賃借料増減請求権をなくすことが可能です。

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普通借家契約と定期借家契約のメリット

普通借家契約では契約が自動更新されるので、契約期間が満了したとしても新たに賃貸物件を探す手間が省ける点はメリットです。
また物件数が多く、さまざまな選択肢のなかから理想の物件を探せます。
一方、定期借家契約では賃料が安く設定されていることがある点はメリットといえます。
1年未満の契約で部屋を借りることも可能なため、転勤など短期間だけ部屋を借りたい方にとっては利用しやすいでしょう。

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普通借家契約と定期借家契約のデメリット

普通借家契約のデメリットとして、契約時に賃料などの条件交渉がしにくい点が挙げられます。
定期借家契約と比較すると賃料が割高な点もデメリットです。
一方、定期借家契約のもっとも大きなデメリットは基本的に中途解約ができず、場合によっては違約金を請求されかねない点にあります。
契約の更新もできず、契約期間の満了をもって退去しなければなりません。
引き続き同じ物件に住みたい場合には再契約を結ぶ必要があり、再び敷金と礼金を支払わなければならない点もデメリットといえるでしょう。

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まとめ

普通借家契約の場合は契約期間が満了しても自動的に更新されますが、定期借家契約では契約期間が終了したら退去する必要があります。
賃貸物件を借りる際には、のちのトラブルを避けるためにも2つの契約形態の違いをしっかりと把握して慎重に検討しましょう。
私たちHILO HOUSEでは、秩父市の賃貸物件情報も豊富に取り揃えております。
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