賃貸物件の解約手続きについて、「契約者本人以外でもできるの?」とお困りではありませんか?
さまざまな事情で本人が解約手続きをおこなえないため、代理で解約したいという方は少なくありません。
そこで今回は、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、また手続きの流れや注意点についても解説します。
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賃貸物件の解約は本人以外でも可能なの?
原則として、賃貸物件の解約手続きは本人以外はできません。
たとえ一緒に暮らす同居人であったとしても、解約手続きは契約者本人がおこなうこととなっています。
しかし、契約者が病気や入院など特別な事情で手続きが難しい場合は、貸主・管理会社の許可を得ることで代理人が解約手続きをおこなえます。
代理人が解約手続きを進める際には、貸主・管理会社が発行する委任状が必要なので、事情がある場合はまず貸主・管理会社へ連絡しましょう。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ
賃貸物件の解約を本人以外の代理人が進める際は、以下の流れで手続きをおこないます。
●貸主・管理会社に連絡を取り、代理人での解約が可能か確認します。
●解約届を提出する必要がありますが、書類は契約書に添付されていたり、貸主・管理会社から取り寄せるのが一般的です。
●電話やメールなどで貸主や管理会社の担当者と退去立会日を設定し、退去立ち会いにいきます。
退去立ち会いの際は、委任状・身分証・賃貸物件の契約書類・貸主や管理会社から預かっているすべての鍵が必要です。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなうときの注意点とは?
賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合、代理人は本人と同じ権限を持つため、内容を後から変更できません。
契約解約日も変更できなくなるため、「新居がみつからない」などの理由があっても解約日の後ろ倒しはできません。
また、退去立ち会い時の請求書にはサインをしないことも重要です。
一般的に退去費用の確定は立ち会いから約1週間後のため、立ち合い時の請求書は正確ではない可能性があり、サインをしてしまうと取り消しができなくなるからです。
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まとめ
原則、賃貸物件の解約手続きは本人しかできませんが、特別な事情がある場合は貸主や管理会社に相談することで代理人での手続きが可能です。
手続きの際はまず解約届を提出したのち、退去立会日を取り決め、実際に立ち会いにいく必要があります。
その際、解約内容が後から変更できなくなること、立ち会い時の請求書にはサインをしないことに注意しましょう。
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