テナント物件でダイニングバーを開業したい場合、どのように進めていけば良いのか疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
行き当たりばったりで準備を始めると思わぬトラブルが起きる可能性もあるため、前もってポイントを押さえておくのが大切です。
この記事ではテナント物件でダイニングバーを開く方へ向けて、開業資金や事業計画の立て方、さらに必要な手続きについても解説します。
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テナント物件でダイニングバーを始める際の開業資金について
ダイニングバーを始めたい場合、店舗となる物件を選んで内装工事をおこなったり、調理設備や備品を用意したりする必要があります。
そのため初期投資として開業資金がいくらぐらい必要になるか資金計画を綿密に立て、自己資金だけで足りない場合は助成金や補助金の利用も検討しなければなりません。
また、開業資金の他に、開業後に必要となる運転資金についても把握しておかなければならず、内訳は物件の賃料や人件費、光熱費、原材料費、宣伝広告費、ローン返済金などです。
さらに、資金がどのように流れるかを指すキャシュフローを算出・分析するのも、ダイニングバーの経営にとって大切なポイントです。
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テナント物件でダイニングバーを開業する際の事業計画の立て方
テナント物件を借りてダイニングバーを開業する際には事業計画も立てておく必要があり、その1つ目がコンセプトです。
市場調査と競合店の分析をおこない、需要の多い客層や店舗の形態、価格帯などを設計していきます。
事業計画の立て方2つ目は仕入れ先の情報収集で、原材料の調達方法や必要に応じて外注先などを決めていきます。
3つ目は売り上げ目標の設定で、具体的な時期の売上について経費や席数、客単価を考慮して目標を算出しましょう。
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テナント物件でダイニングバーを開業するのに必要な手続き
ダイニングバーをテナント物件で開業するにあたって最低限必要な資格は、食品衛生責任者と防火管理者の2つで、調理師免許はなくても問題ありません。
また、個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告承認申請書、給与支払い事務所などの開設届出書などの書類を税務署に提出し、手続きをします。
さらに、消防署へ防火対象物使用開始届を提出するのも、手続きのひとつです。
明石市では創業支援への取り組みもおこなっており、店舗の準備期から安定期まで段階ごとの支援を受けられますので、ぜひ一度相談してみましょう。
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まとめ
テナント物件でダイニングバーを開業する場合、初期投資や運転資金、キャッシュフローなど、資金計画を綿密に立てる必要があります。
また、コンセプトの設計や仕入れ先の情報収集、売り上げ目標の設定などの事業計画も必須です。
開業に必要な資格や手続きを把握し、明石市でおこなわれている創業支援の利用も検討しましょう。
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